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一人暮らしの高齢者が亡くなったときの違約金 [日記]

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この2年で、一人暮らしの高齢の身内をふたり亡くしたが、↓のとおり、インターネット回線の解約違約金をとられた。


回線事業者・プロバイダとの契約では、2年間、3年間など一定の契約期間が定められている場合がほとんどです。この契約期間が満了する前に解約をした場合、5,000~10,000円程度の違約金(解約金)を支払わなければなりません。「死亡による解約の場合は免除してくれるのでは?」と思うかもしれませんが、大手含めてほとんどの事業者で、死亡による解約であっても違約金は免除されないようです。
契約期間内の解約に違約金が発生するものとしては携帯電話(スマホ)が有名ですが、こちらは死亡による解約の場合は契約期間中であっても違約金はかからないケースがほとんどです。携帯電話は利用する「個人」に紐づくものであり、インターネット回線やプロバイダ契約は利用する「建物・住戸」に紐づくものであることが多いという違いからくるのかもしれませんが、日本ではこれから独居高齢者がどんどん増えていくであろうことを考えると、一人暮らしの契約書が亡くなった場合など、継続利用者がいないことが明らかな場合は、違約金を免除するなどの対応を検討してもらいたいものです。

死亡後のインターネット回線・プロバイダの名義変更・解約手続きについて




ひとりは必要のないインターネット回線契約を電話が使えなくなると言って無理矢理契約されされていたのにも腹が立ったが、契約とはいえ、亡くなった後に、身内から違約金をとるのは、あまり良い気分ではない。なかなか言いにくいことにつけ込んでいるような感じを受けた。



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